声が出なくてご迷惑をおかけしています

晴れ。梅雨の合間。
数日前から夏風邪をこじらせて(医師談)声が出ない。
これが結構不便で、電話をかけられないし目の前で電話が鳴っていても受話器をとれない。
電話をかけたら受話器がはずれてネコの声がしたという話があるが、法律事務所に電話をかけたら無言でぜいぜい息をする音が聞こえる、ではホラーだ。
この状態になって初めて、電話のありがたさがわかった。交渉をしたり、打ち合わせをしたり電話は必需品。
それでどうしても電話をしないといけない場合は、事務員に内容を指示して代わりに電話をしてもらっている。

で、声が出ないと静かで大人しいかと言うと、静かではあるかもしれないが、大人しくはないようだ。相手と対面している場合には、身振りと口の動きとそれにともなうささやき声でしゃべるしゃべる。それでさらにのどを涸らすし、酸欠状態でくらくらしてくるし。
今日の夕方など目の前で鳴っている電話にたまりかね、のどの奥から音をしぼりだして対応してしまった。相手はさぞびっくりなさったと思う。

早く回復しないと仕事にならないから、ここのところ2日に1度くらい医者に行っては窮状を訴えてあれこれ薬を処方してもらい、一体何種類になるだろうと思いながらせっせと薬を飲んでいる。読んでいる本が「しゃばけ」シリーズだから、主人公の一太郎の病状の描写と自分の症状を比べて、まだましと納得したり、私の薬と一太郎の服用している薬はいずれがよりけったいだろうかと考えたり。

薬を飲みながら、忙しいからと昼食をとる時間もなく走り回っているから、お医者様にしたらそれで治らないと言われても、というところだと思う。
以前同じお医者様に別の症状で行ったとき、とりあえず午後の会議に出たいから来たというわけね、休もうというつもりはないのね、と見透かされたともあったし。

解熱剤があるから熱は出ないし、鎮咳剤があるから咳も抑えられるし、他人に感染させる危険はないと思うけど、念のためしばらく会議や研究会は欠席・・・さぼる言い訳かなあ。

病人にしては元気。午後は意味不明な理由をつけて何としても審判書を書きたくないと言い張る家裁の裁判官に囁き声でかみついてきたし(風邪を感染させてたらごめんなさい。多分大丈夫と思うけど。)。
それにしても、自分一人の意見なのは経緯からみえみえなのに「調停委員会の意見としては」と言ってとりあえず攻撃をかわそうとしたり、調停期日をもう一度指定しさえすればもしかしたら調停が成立するかもとか、寝言のようなことを言わずに、私はこれこれの理由で忙しくて審判書を書く時間がないんです、とか、私は都合でちょっとここの部署にいるだけで、少し時間稼ぎをしていたら交代の人が来てくれるんです、とか本当の理由を言えば私もそんなにかみつかなくてすむのに。
裁判官の得意技「そのように聞いておきます」はこの人が言うと全く迫力がない。コンビニのアルバイトがとりあえず客の苦情を聞いたけど対応がわからないという風にしか聞こえない。そういう台詞は仕事をしてから言おうね。

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音声認識自動翻訳システムって使い物になるの?

晴れ。
サービスパック3を入れると電子内容証明郵便のソフトが不具合を起こすことがわかり削除。しかし一度入れて削除したパソコンでは相変わらず不具合を起こすので、サービスパック3を入れていないパソコンから送信。それでいずれのパソコンにもサービスパック3を入れずにそのまま使用していると今度はいくつかのサイトに入れないというトラブルが発生し、仕方なく一度インストールして削除したパソコンに再度インストール。

電子内容証明ソフトの使い勝手がいまいちなこととあいまって日本郵便に八つ当たり気味で(使い勝手がよくないところに「あたらしいふつうをつくる」という意味不明のキャッチコピーがついているのを見るとさらに腹がたってくる。)、関係ないとは思いつつ総務大臣に肩入れをしてしまう。鳩山大臣がんばれ。

月刊大阪弁護士会5月号が机の上の書類の山の中で発見。
ぱらぱら見ていたら各種システムのご紹介で裁判所のシステムとして量刑データ検索システムと音声認識自動翻訳システムが紹介されている。

量刑データ検索システムは、登録したてのころ、こんなのが裁判所にあったらいいな、というか当然あってしかるべきと思っていたことを思い出す。
ようやくできた。それも裁判員という圧力の下で。

音声認識自動翻訳システム。
私が修習生のころには、裁判所には速記官という特殊技能を持つ人達がいて、証人尋問のときにしゃべる速度と同じ速さでタイプをしていた。速記官が聞き取れないときには、その場で質問をして正確なやりとりの再現をしていた。機械はこの人達の技能にはかなわない。
登録してまもないころ、修習中に速記について教えてくださった速記官から、いつか私の証人尋問の速記をしたいと言ってもらった。速記の入るような事件で証人尋問をする自分を思い描き、そのときは速記官に恥ずかしくない尋問をしたいと夢見た。

裁判所は今、速記官にかえて録音反訳なんて言うけれど、某支部の録音反訳のできあがりを見ると不正確だし、なんとなくうさんくさい。どうして相手方代理人のくだらない異議は記載しているのに、相手方代理人が自己の依頼人に対してなした露骨な誘導に対する私の異議は記載されていないの?この記録だと相手方代理人は異議も出されていないのに突然質問を言い換えたりしていることになってしまう。速記官のタイプの方がよほど正確で公平性に疑いなんて入らないと思う。

録音反訳は時間がかかりすぎて裁判員で使い物にならないことは一目瞭然。
それで今度は音声認識自動翻訳システム。
記事には注意として、弁護士人に1つしか貸与されないピンマイクを通さないと発言が拾われないと書いてある。複数の弁護人がいるときにどうするの?
しかしさらに驚いたことに、標準語で滑舌よくと書いてあり、大阪弁のアクセント使用不可、「東京特許許可局」などの発音練習をしましょう、と書いてある。
悪い冗談としか思えない。

裁判員って地元の人ばかりでしょう?地元の人が地元の事件に関与するところに意味があるんでしょう?
それなのに全国の裁判所で関係者全員が標準語で滑舌よくしゃべらないと裁判ができないの?
音声認識自動翻訳システムに方言を覚えさせるのが筋じゃないの?
大阪の法廷で標準語を使って、それで人の心が動かせると本気で思っているわけ?
いやそもそも被告人、被害者、証人、裁判員に標準語を強制するわけ?
ありえへん。
めっちゃ好きやねんタイガース、と言おうとしたら、私は阪神タイガースが大変好きでございます、となるわけ?
これ本当に同じ意味?

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高等裁判所の職人芸

晴れ。気持ちのよい季節。

机の上を片付けていたら近弁連89号。内輪の偉い人達の交代の挨拶やら人物紹介だけならそのまま廃棄の棚へと目次を見るとM先生執筆記事。
大阪高等際と近畿弁護士連合会との民事控訴審の審理充実に関する意見交換会。
すごい。
大阪地方裁判所と大阪弁護士会の民事訴訟改善のなんとかは、(内輪の)偉い先生と偉い裁判官がメンバーなので、実務的な話はこのレベルではなくもう一つ下でした方がよく(理由省略)、若手弁護士と若手裁判官の民事訴訟改善なんとかが最前線なんていう話を聞いたことがある。
そこから考えると、なんだか雲の上みたいな意見交換会だなあ。さすがM先生。

控訴審で1回結審で一審の判決が覆るときの審理のあり方について議論がされている。
弁護士側からは、被控訴人の代理人としては事前の警告がほしいとの要望。
裁判所からは、警告をしているのに代理人が気づかないとの答え。
裁判所がしているという警告とは、①この争点についてはもう一度慎重に検討をします、という台詞 ②被控訴人(原審勝訴側)の代理人に顔を向けて和解をしませんかと言う、③争点について双方に意見を言わせて、そういうふうに考えられますかね、と言う ④和解の席で被控訴人側代理人に十分に検討してほしいと言う、などが挙げられている。

弁護士側からは、裁判所は普段と違う言動をしているから読み取れと言われるのだろうが、日常的にその裁判官の法廷を見ているわけではないから、普段と違う言動をしてるかどうかたまに見てもわからないとの意見。

野球の監督の出すサインじゃないんだから、どうして暗号化する必要があるのかよくわからない。
誰に隠しているの?
サインの相手方が読めないサインって誰のためにあるの?

一審の裁判官が和解の席でどちらが勝つかはっきり言いたくないという理由はわかる。判決を書くために記録を読み返したら、結論が変更になることがあるから、そんなことになったら和解の席であなたが勝つとか負けるなんて断言していたら困る、というのはよく理解できる。
裁判官なんだからこんなことで困らなくてもよいようなものだけど、やっぱり裁判官である以前に人だから困るという感情が起きてしまうのは仕方がないかもしれない。
けど、控訴審は、記録をじっくり読んで、控訴理由書も読んで、その上で腹が決まっているのだから、一審の裁判官が勝ち負けを判決前にはっきり言いたくないというのとは違うと思う。
それでも法廷でブロックサインやら腹芸やらを見せてくださるのは一体どうした理由からだろう?
もしかしたら、それが裁判官としての職人技とか伝統芸とかいうものなんだろうか?

なんだか、源氏物語のころのお公家様の雅な世界を見ている気がしないでもない。
けど、実用的かなあ。


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白鳥流インフォームドコンセント(極北クレーマーバージョン)

晴れ。午前中の研究会も夕方の研究会も欠席し、時間を作っているはずなのになかなか仕事が片付かない。

週末に海堂さんの「極北クレーマー」を読む。
皮膚科の診断方法について患者にアトラスを見せて病名を選択させるという白鳥式が患者の絶大な支持を受けているのを知り、なるほど、というか、それもなあ、というか。
患者だって自分の病名くらいは自分で決めたい・・・か?
病名を選択するって自己決定権の一種・・・か?

登録して2年目くらいの頃、弁護士会館のサラ金相談で相談者からクレームがあった。回答が早すぎるというのが不満の元らしい。
先輩弁護士に言うと、あんたがいけない、とのこと。回答は早ければよいというわけではない、じっくり考えてから答えているように見える方が喜ばれる・・らしい。
姫宮式診断が早すぎて不評なのと似ている?

弁護士会での法律相談は時間単位で、30分以内5250円。だから、5分ですんでも30分かかっても料金は同じ。
そうすると、早い方がサービスがよいだろう、と思うのは間違いで、30分相談室に座っていないと損をした気分になるというのもわからないではない。

サラ金相談なんだから、借金額と返済可能額を聞けば返済にどのくらいの期間がかかるのかがわかり、非現実的な返済計画はたてられないから、可能、不可能という回答を出すまでに数分。
先輩からのアドバイスの後、なんとかして結論を出すまでに時間をかけようと無意味な努力をしたときもあった。

最近の相談では短くても15分くらい、事案によっては30分を過ぎてしまいそうになる。
姫宮式皮膚科診断プラス愚痴外来?
もっとも大阪で破産の申立前に過払金の調査をしなければならなくなってから、聴き取り内容がちょっと複雑になり、さらに過払金と一口で言っても、中小のサラ金と独立系のサラ金と銀行のグループになっているサラ金とでは回収率が違うので、ますます聴き取り内容が複雑化している現実もある。


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除斥期間排除(最高裁)

晴れ。肌寒い。

最高裁で除斥期間適用せずとのニュースを見て裁判所のHPで内容を確認する。
・・・本当に除斥期間(民法724条)を制限している・・。

ご遺族にとっては喜ばしい判決だと思う。
そして多分正しい判決だと思う。

でも判決文を見ていると胸の奥で何かが震える。
うれしいという感情ではない、と思う。
今まで、今までの悔しさは何だったんだ。
にべもなく門前払いをしてきた今までの判決は何だったんだ、という思いが胸の奥を冷たくする。
怒りは感じないけれど、今まで除斥期間で蹴られてきた事案を思い出すと、請求者たちの気持ちを思うと、ただ、ただ悲しい。
したり顔にこれが公序だと最高裁を擁護してきた学者たちの顔が思い浮かぶ。

最初は平成2年の判決だった。
初めて事案を読んだときは涙が止まらなかった。
その判例研究会である教授がこれで戦争責任を追及する訴訟を断つつもりではないのか、と仰ったとき、まさか、と思った。
まさか裁判所がそんな政治的意図で判決をするだろうか、とそのときは思った。
目の前に苦しみ続けている人がいるというのに?

除斥期間をかいくぐって予防接種事件を救済した事案の調査官解説を読んだときは、僕って頭がいいでしょう、と紙の向こうに得意満面の顔を思い浮かべた。
これはいいけど他はだめ、という得意顔。
それを可能にした僕って頭いいでしょ、という顔。

さらに今回は予防接種事案をさらにひねくり回したみたいな難易度の高い技・・?

これが公序だと言った学者が改正案を提案し、改正案の期間は除斥期間ではなく時効だなどと仰るのを、公序はどこへ行ったのと皮肉な気分で眺めていたけど、改正案が判決に影響を幾分が及ぼしたのだろうか?
何年かすれば除斥期間なんて概念はなくなるので先取をしたとか?

喜ぶべきなのだろうか、悲しむべきなのだろうか、怒るべきなのだろうか。
この国はどんな国なんだ。
私たちは一体どこへ向かって進めば。


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政治的に正しい色?

昼ころから雨。日曜に29度まで上がったそうだが、少し気温は下がった様子。

某委員会のMLによれば女性の大学教授をお招きしての講演会のちらしの色にまでぴりぴりしている様子。
私でもお名前を存じているある方面での有名教授。ご研究の内容はよく知らないが、世間でのご評判を聞く限り、半径10メートル以内に近づきたくないと思う。ただし、ご研究内容をよく知らないので、もしかしたらすごい誤解をしているかもしれないけど。

それにしても、いくらなんでも某教授がちらしの色にまで目くじらをおたてになることはないだろう。
それに某教授をイメージしてちらしをピンクにしたなんて誰も思わないだろうし。
いやもしかしたらこれも私の誤解で、もしかしたらそんなイメージの方なんだろうか?

考えれば考えるほど混乱してくる。
もしピンクに目くじらをおたてになったら、何色がよいのだろう?
黒?赤?もしかしたら黄色?

時代遅れの私がよく理解できないもう一つの事柄は、「ワークライフバランス」。
産休をとろうという趣旨なんだろうか?
それとも残業を減らせという趣旨なんだろうか?
仕事が早くて段取りがよくて、短時間にてきばき仕事を片付けられる人は余った時間をお好きに使われればよい。
仕事が遅くて、段取りが悪くて、人一倍働かなくては一人前の仕事ができない人が、自由業をしている場合、どうなるんだろう?
そういう人は自由業をするな、ということなんだろうか?

もしかして、自分も働く時間を減らすから、他人も減らすよう求めるとか?
それとももしかしたら前総理が、残業減らしたら子どもが増える、というようなことを仰ったと思うけど、それの実践バージョン?
あの総理は(今の総理もそうだけど)お金持ちのお坊ちゃまだったからなあ。
こういうことを言うこと自体なにやらハラスメントっぽい気もするけど。

ああ、考えれば考えるほど「政治的に正しい」言葉ってよくわからない。
やっぱり半径10メートル以内には近づかないようにしよう。

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家族法改正PT

晴れ。桜は満開。空の色は物憂げ。

家族法改正PT。
木内先生を座長とするPTだが、少人数制の家族法ゼミみたいな雰囲気。
あるべき制度についてわいわい議論をしているが、私みたいな保守から前衛まで各種取り揃えてメンバーを招集しているのは木内先生の懐の深さなのだろう。

昨日のテーマは「離婚そのものの慰謝料」は(法律ではなく)文学的表現か?
離婚の慰謝料なんてどうせ上限300万円程度なんだから、そんなことですったもんだするのはやめて離婚後の扶養制度に代えてしまえば、という案の検討。
メンバーからはそんな制度を作ると結婚する人はいなくなるのでは、という声。
実際同種の制度のあるフランスでは結婚する人は減っているとか。

カソリックの国で離婚が認められていなかったころ、危なくて結婚する人が少なかったというのを思い出す。離婚はできるけれど、離婚後も扶養せよ、というのでは離婚できないのとあまり違わない、と言うと、周囲からそんなことはない、との声。
それならいっそイスラム法みたいに結婚する前に相当額を妻に渡して離婚時の給付金にするという制度の法がとりはぐれがないのでは?
結婚前に離婚時給付金(結納金?)も渡せない相手と結婚したのなら、離婚することになってから金をよこせと言ってもそもそも金がないし、無い袖は振れないと言うし。
とすると、離婚は金持ちの道楽・・・か?

ブレインストーミングとしても刺激的だし、家裁の実務の情報が飛び交うし、でお勧めのPT。

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4月15日遺言の日のイベントが弁護士会館で開催されます

桜は満開。お散歩日和。
陽気に誘われて6民の許可決定を受け取りに行く。

今年度は弁護士会の仕事を減らしたい、と思っている矢先に委員長から「よい遺言の日」の司会のご指名。
前回は浜村さんが素敵な女性司会者を連れて来られたが、今回はギャラを値切りすぎたせいか、司会者を連れて来られないとのこと。
それで私に司会の声がかかったのだが、前回のプロの司会者の落ち着いた艶のある声が耳に残っていて、あんなことできるわけがない、というか素人にできたらベテラン司会者が怒るぞ。

委員長に、前回の司会者は素敵な声でしたね、と水を向けると、そりゃあプロだから、とのお答え。で、こんなところにケチるのはいけないと思うんですけど、と言ったとたんに、大丈夫だよ、この前の講演会なんてうまくやってたじゃない、あれはよかったねえ、と話題がすり替えられる。

この業界で、他社を含めて同業者から感謝されるとか、ほめられるというのはたいていあまりよい状況じゃない。
国選事件の受任時に書記官がにこにこしてありがとう、とまで言う事件はろくな展開にならないことは何度か経験済みだし。

というわけで、4月15日午後1時から「よい遺言の日」のイベントが浜村淳さんをお迎えして大阪弁護士会館で開催されます。
毎回大好評の劇団ご長寿倶楽部による寸劇「向日葵家の相続」も上演されます。
新たなバージョンにご期待ください。

上演にあたり女優の都合がつかないという話があったときにはあやうく代役にされかけたという経緯があり、本当に人使いが荒い委員会というかなんというか・・・。

あっ。忘れてた。今回も無料法律会がついています。さらに今回は税理士の先生方のご協力を得て、無料税務相談会も開催されます。

爛漫の春にウオーターフロントの散歩がてら、浜村さんのトークショー、人情相続芝居と法律及び税務無料相談会、と盛りだくさんの企画に是非ご立ち寄りください。

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銀行に預金者に対する取り引き明細開示義務(最判平成21年1月22日)

曇り。明日からは寒くなると言うけれど。

預金者の相続人は、銀行に対して取り引き履歴を請求できるとする最高裁判決。

この前段階として、預金者は銀行に対して自己の預金の履歴を請求できるか、というのが問題になる。
というか、こんな馬鹿なことが問題になるはずがない、と思うのだが、東京地裁で、銀行は預金者に対して履歴の開示義務がない、という判決が平成14年にあった。

この判決では、契約書に取り引き明細を開示するとは書いていない、銀行と預金者の関係は民法の消費寄託だが、民法の消費寄託に関する条文にも明細の開示の規定はない、原告は預金が多種多様な用途に用いられ、銀行は手数料収入を得ている実情があるから開示しろと言うが、どうしてその実情があれば開示しなければならないのかわからない、と書いてある。

この判決を読んだときに、この裁判官はきっと給料は手渡しで受け取り、勉強に忙しくて預金なんてする暇がなく、銀行に行ったこともないのだろう、と思った。

翌平成15年に同じ東京地裁で、預金者は銀行に対して取り引き明細の開示請求をする権利があるか、が再び論点となり、丁寧な理由付けと共に、権利あり、とする判決が現れる。
普通に銀行を利用している者から見れば、ごく当たり前のことのように思えるのだけれど、その前年に権利なしの判決があるから、丁寧な理由がつけられたのだろう。

そして、今回の最高裁判決でこの論点は決着がついた。
というわけで、画期的な判決。

最初の権利なし判決がなければ、こんなにきらきらした判決に見えないだろうから、そういう意味では、権利なし判決も意味があるかも・・・・ではなく、その判決の原告は当然の権利を裁判所に踏みにじられたわけで、なんて迷惑な話だと私は憤りを感じるのだけれど。


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街に氷雨は降るけれど

午後から雨。寒い。

某市役所法律相談。漉し取ったかのような難問が並ぶものだと感心する。
自動車を他人に譲渡したら相手が名義を変更せずに乗り回しているがどうしたらよいか、などというのは多くの弁護士が参加している某MLでもときどき話題になり、決め手となる解決がなさそうな問題。
値段を確認せずに不動産関係の仕事を依頼したら、びっくりするような金額の請求書が来た、というのを聞くとどうしたものか、と思う。いくつか方法はあるが、多分最も安上がりで安全なのは、大阪簡裁の調停に持ち込むこと。大阪簡裁には様々な分野のプロが調停委員をしている。
予想される裁判の進行について高齢の相談者に一所懸命説明していたら、ええ女やね、と一言。
説明が気に入っていただけたのだろうか??

少し早めに終わったら、市役所の相談担当者が六法を持って来て、相続放棄について市民から相談があったけれど、民法915条の「相続開始があったことを知ったとき」、というのは「多額の負債があったとき」と読み替えるというのは本当か、という質問。
そういう判決があったような記憶はあるが、一般化して読替という話は聞いたことがない。救済的な判決だったのでは?
そういう説明をして実務的な解決方法について話をしていたら、他の職員の方達も参加してこられた。
一通り説明が終わると、最初に六法を持って質問に来られた方が、ちょっとはにかんだような笑顔で、具体的な事案を聞いてから条文を読むとよくわかるし条文が興味深い、と仰った。
ふと、学部長が、法律は大人の学問だと仰っていたのを思い出した。
法律が好き、条文が興味深い、と言う人と出会うと、なんだか嬉しくなる。


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«人は手を携えて温暖化と闘うのではなかったのか