勾留質問
司法事務協議会。最高気温14度との予報を信じてコートなしで会と往復しているが、寒くもないが暖かくもないお天気。
午前刑事、午後民事。例年のとおり、弁護士会からの要望に根拠条文がないと回答する裁判所。条文がないから協議しようと言っているのだと説明する弁護士会。
勾留質問の際の被疑者陳述欄に、裁判所が、「検察官の弁解録取の際に述べたとおりです」とゴム印を捺しているのはいかがなものかと弁護士会が質問。
常識的に考えれば、被疑者の弁解を聞く手続で、検察官に述べたのと同じ、と記載するのもおかしいが、それをゴム印で捺すというのもおかしい。ダブルでおかしい。裁判官は、目の前に被疑者が来たとたん、検察官に述べたのと同じね、と一言言って、相手が何も言わなければぽんとゴム印をついて、はい次、とやっているのではないかとつい邪推してしまう。
裁判官も人間だから、手抜きできる誘惑があると手抜きしてしまうのではないだろうか。ゴム印は手抜きしてもいいよ、という誘惑に見えるけど。
裁判所からのご回答は、個々の裁判官の判断でしていることだから、何も言えないとのこと。
聞いていた当方はゴム印は個々の裁判官の私物か、つっこみをいれたい誘惑にかられた。裁判所がゴム印を作って使ってもいいよ、これを捺したら便利だからね、と準備しているのでしょうが。
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