嫡出推定
晴れ。もう少し寒くなるかと思ったけれど日差しが強い。
離婚後300日以内に生まれた子の嫡出推定の見直し案が公表されている。
嫡出推定の例外は二つ。
1.離婚後の懐妊を医師の証明書で証明できる場合
2.再婚後に生まれた子で前夫に異議がなく、再婚相手との親子関係がDNA鑑定で証明された場合
1の証明書で証明して非嫡出子とできるというのは、母が誰を父として届け出るかの選択肢を増やすという意味だろうか、それとも母も推定される父も証明書で子を非嫡出子とできるのだろうか。
DNA鑑定って数日でできるのだろうか。時間がかかるなら、その間、子の出生届けはなされないのだろうか。
生まれるなりDNA鑑定されるなんて子にとっては迷惑な話だろう。
そもそもDNA鑑定ってどの程度正確にわかるのだろう?
もとの規定は、子に法律上の父を与えるため、非嫡出子をつくらないための推定規定だった。
親のための規定ではなく、子のための規定だった。
結婚も自由意思で決定したはずなのにその結婚後に気が変わって、離婚だの再婚だのの騒ぎのあげくに子にしわよせをしているだけではないのか。
人には事情があるという反論がありそうだが、生まれてくる子の幸福について、親は責任があるのではないか。
父親のややこしい子を産むことは、母にとっても子にとっても幸福なことなのか。


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