瑕疵担保法(欠陥住宅研修)
晴れ。朝の予報では33度とのことだったが、そのくらいはありそうなお天気。
欠陥住宅研修会の新人向け勉強会。
木造住宅の3つの工法、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、のそれぞれの建築途中の写真などを用いて違いを説明するところから始まる。
窓が多くて部屋が明るいと思って購入した建物が揺れるので、建築士に調べてもらったら、窓が多すぎて構造が弱い、補強材を入れて窓の一部を壁にしなければ安全性が確保できないという事案等、補修はできるが、補修してまっとうな建物にすると、ほしかった家とは違ってしまうケースが結構あるとのこと。
4階建てがほしかったのに、違法建築だとわかり、3階建てになってしまうとか。
もともと法律的に正しく建てていればそうだったのだから仕方がないようにも思うけれど、普通の家よりよく見えたから買ったのであって、普通の家になら買わなかったのに、という消費者の気持ちもわかる。
建て売りの業者さんが違法建築をしているのは、購入者によくみせようとしてのことだと思う。
売った後で適法な建物に補修してもらっても、買った方はなんだか騙された気分だろう。
違法建築を目的物とした契約で、契約に適合しない適法な建物になったから、債務不履行だというのもおかしな気がするけど、契約どおりの履行請求はできないが、金銭賠償ならOKというあたりかなあ。
住宅に欠陥があった場合、売主や請負業者が健在ならよいけれど、倒産していたり補修費用がなかったりすると補修もできないことになる。
そのような事態を回避するために、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年5月30日公布)。
業者に供託または保険契約の締結を義務づけるものだが、供託が義務づけられるのが平成21年秋ころ、保険法人が指定されるのが平成20年春ころの予定だが、保険契約をするためには、保険会社による施行段階での検査が必要だから、平成20年春に「引き渡さ」れた住宅にはまだ保険はかけられていないだろう。
保険費用は、建築費用に上乗せされることになるだろうから、結局新築住宅を購入または建築するすべての人が建物に欠陥があった場合の補修費用を少しずつ負担する制度だと思う。
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